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最高裁判所第一小法廷 昭和24年(れ)2673号 判決 1950年3月02日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人仲内辰男弁護人吉野辰男、被告人深谷源太郎弁護人倉金熊次郎各上告趣意第一点について。

しかし、原判示第二事実によれば、被告人深谷源太郎同渡辺武同仲内辰男は判示日時に判示被害者酒井修から金品を強取することを共謀し判示場所において、被告人渡辺は被害者を木棒で殴打し、同人が驚いて逃げ出すのを被告人等は追跡し、被告人仲内は被害者を突いて土手下に転落せしめる等被告人等はここでも被害者に対し暴行を加え脅迫をした上被告人深谷は被害者から判示金品を強取しその際右暴行によって被害者に対し治療約十日間を要する傷害を負はしめたものであるというのであるから、原審が被告人等を強盗傷人の共同正犯に問擬したからといって、原判決には所論のような擬律錯誤の違法はない。そして原判示の右事実の認定はその挙示する証拠によってこれを肯認することができ、その間反経驗則の違法もないから、原判決には所論のような何等の証拠なくして共謀の事実を認定したという違法も存しない。所論はいづれも事実審たる原裁判所の裁量に属する事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。

同第二点について。

しかし、事実審の裁判所が普通の刑を法律において、許された範囲内で量定した場合において、それが被告人の側から見て過重の刑であるとしても、直にこれをもって所論のように憲法三六條に所謂る「残虐な刑罰」と呼ぶことのできないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決、判例集二巻七号七七七頁)とするところである。そして法定刑の種類範囲内における量刑は事実審たる原裁判所の裁量に属するところである。

されば原判決の量刑を非難するいづれの論旨も上告適法の理由とならぬ。

被告人渡辺武弁護人矢代操の上告趣意第一点について。

所論のように、刑訴応急措置法九條によって昭和二二年五月三日から、予審は行われないことになったのであるから、同日前に予審終結決定書の送達が被告人になされなかった本案件のごときは、同日前に提起せられた予審請求書だけで同日以後当然に水戸地方裁判所下妻支部に繋属することとなるものといわなくてならぬ。そしてかくして本案件が繋属した第一審公判廷においてなすべき檢事の公訴事実の陳述は審判の請求をした公訴事実の内容を明らかにする為めのものであるから、記録上明らかなように、本件予審請求書と内容において毫末の相違のない予審終結決定書に基いて陳述しても差支えないものといわなければならない。從って、所論檢事の陳述は公訴事実の陳述として何等欠くるところがなく、また、第一審第一、二回公判廷において所論予審終結決定理由中の事実を援用して取調べが行われたとしても、これを違法とすることはできない。されば原審が所論第一審第一、二回各公判調書中の被告人及び証人等の供述を証拠として判示事実を認定したからといって原判決には所論のような、審理不盡の違法又は採証の法則に反する違法は存しない。論旨は理由がない。

同第二点について

原判決は所論の判示事実を被告人の原審公判廷における判示同旨の供述と、所論盗難被害届とを証拠として認定していることは判文上明らかなところである。そして被告人は原審公判廷においては裁判長の被告人の犯行についての尋問に対し第一審判決書記載の判示事実のとおりと供述しているのであって、右判示事実と所論の原判決の判示事実とは一致していてその間いささかの差異なきことは記録上明らかなところであるから、所論の小麥粉の分量及び南京袋の認定資料として原審は被告人の原審公判廷の供述を採用し所論盗難被害届をとらなかったものと思料される。そしてかゝる証拠の取捨判断は事実審たる原裁判所の裁量に属するところであるから、原判決には所論のような審理不盡若しくは採証の法則に反する違法はない。所論は結局事実審たる原裁判所の裁量に屬する事実認定を非難するに歸し上告適法の理由とならない。

被告人渡辺武弁護人長島忠信の上告趣意第一点について。

しかし、共同審理を受けていない單なる共犯者の供述は各具体的事件について自由心証上の証拠価値の評価判断の異るべきは当然であるが、ただ共犯者たるの一事をもって完全な独立の証拠力を欠くものと認むべき何等の実質上の理由はない。またかく解すべき何等法令上の根拠も存在しないことは当裁判所の判決(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決、判例集三巻六号七三四頁)の示すとおりである。されば所論の被告人と共同審理を受けた共犯者の第一審公判廷における供述即ち被告人に充分なる訊問の機会の与えられていた第一審相被告人の供述が証拠能力を有するものであることは多言を要しないところである。從って原審が所論第一審の相被告人の公判廷における供述記載を証拠として判示事実の認定をしたからといって、原判決には所論のような採証の法則に違反した違法は存しない。論旨はそれ故理由がない。

同第二点について。

しかし審判の併合分離は訴訟法上裁判所の裁量に委されているところである。そして記録を精査するも原審が被告人の審理を他の共犯者の審理と分離してしたのは被告人が病気であった為めであって、裁判所の裁量権を濫用したと認められる形跡はていささかも発見することができないのである。されば原審が被告人の審理を分離したことを非難する論旨はあたらない。又判決に示すべき証拠の説明は判示事実と相まってその内容が判る程度に記載すれば足るのであって、どの判示事実又は判示事実のどの部分をどの証拠で認定したかを一々説明するの要はない(昭和二二年(れ)第二九七号、同二三年三月九日第三小法廷判決判例集二巻三号一六八頁参照)。されば原判決の証拠説明には所論のような理由不備の違法はない。論旨は理由がない。

よって旧刑訴四四六條に從い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

(裁判長裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

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